中国著作権全般について
商標は出願後に実体審査が行われ、登録されて初めて権利が有効になります。
審査を経て登録されるので、申請(出願)から時間がかかる一方で、安定的な権利として、損害賠償や差止請求などを行い易いのが特徴です。
一方で著作権は、創作の時点で創作者に権利が自動的に発生し、著作権登録の際にも実体審査は行われません。迅速に登録される一方で権利としては不安定な面を有しています。侵害品に対して権利行使をする際にも、商標に比べて立証のハードルが高くなると考えられます。
また、保護期間は商標が登録から10年で「更新」により永続的な登録が可能であるのに対し、著作権の保護期間は原則として50年(起算日等は著作権の内容や著作権者の種類[個人・法人など]により異なります)となっています。
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公民が法人またはその他の組織の仕事課題を完成するために創作した作品は職務著作となります。
権利については、以下のように規定されています。
以下の場合を除くほか、著作権は著作者に帰属する。
ただし、法人またはそのほかの組織は業務範囲内で優先的に使用する権利を有する。
作品が完成して2年以内は、所属先の同意なしでは著作者は第三者に所属先が使用するのと同じ方式で当該著作物の使用を許可してはならない。
次の事情にあてあまる職務著作については、著作者は氏名表示権のみを有し、著作権そのほかの権利は法人またはその組織に属する。
その場合、法人またはそのほかの組織は著作権者に奨励金を与えることができる。
- 主に法人またはその他の組織の物質上の技術的条件を利用して創作し、かつその法人等が責任を負う工事設計図、製品設計図、地図、コンピュータ・ソフトウェアなどの職務著作物
- 法律、行政法規、または契約により定められた、法人またはその他の組織が享有する職務著作物
日本の職務著作とは相違点が多いため、権利の帰属に関する契約のあり方を工夫する等、注意深い対応が必要となります。
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中国著作権登録(一般)について
著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生しますので、登録しないと効力を発しないという訳ではありません。
また、日本で創作された著作物であっても国際条約(ベルヌ条約)により中国でも保護されることになっています。
但し、著作権に基づく権利行使をする場合、その著作物の権利の存在や帰属を証明する必要があります。(例えば「この作品は本当に私が作ったものです」という証明)
しかも中国でその立証を行うことは、一般的にはハードルがさらに高くなります。中国で著作権登録をしておくことで、立証負担の大きい紛争時などに初歩的証拠とすることが出来ます。
また、冒認による第三者の商標登録に対して異議を主張する場合などに、有力な証拠として活用できるケースもあります。
その他、現地でのビジネスにおける様々な場面で著作権証明書の提示が求められるケースもあり、業務上の必要性により著作権登録をする場合もあるようです。
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知財に対する意識の高い近年の日本では、コピー品・模倣品の被害も少ないため、必ず著作権登録をするという動機は必ずしも高くないかもしれません。
一方、中国におけるコピー品・模倣品の被害の深刻さは、様々なメディアの報道で取り上げられている通りであり、当然ながら日本とは状況が全く異なります。
著作権登録も含めて、コピー品・模倣品への対策に企業として取り組んでいるという姿勢は、中国でビジネスする上でも評価される要素の一つとなります。
一概に言うことはできませんが、日本で著作権を登録していなくても、中国では著作権登録をしておく必要性は相対的に高い場合が多いと思われます。
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作品ごとに個別に判断されることになりますが、過去の事例からすると基準は曖昧と思われます。登録機関の担当者の判断(個人的な主観)によるところ大きく、担当者に確認を取りながら認められる範囲を確認することになります。
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残念ながら台湾・香港には著作権登録の制度がありません。
(ちなみにマカオもありません。)
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1枚の絵に複数のキャラクターが存在する場合、そのまま登録することは可能です。
ただし、1つの作品ではなく、2つの作品となった場合でも、この2つのキャラクターの構図特徴や作図スタイル等が類似していれば、1シリーズ(2件を含む)として登録することができます。
2つの作品以外の別キャラクターも構図特徴が類似している場合には、合わせて1つのシリーズとして登録できる場合があります。この場合、3件を1つのシリーズ作品として登録することも可能となります。
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住所はただ連絡用のものであり、著作権登録の登録証書にも住所の表示が一切無いことから、変更手続きの必要はありません。
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中国ソフトウェア著作権について
残念ながら、必ずしも防げるわけではありません。しかし、海賊版を摘発して侵害者に対して訴訟を行う場合など、そのソフトウェア著作権の存在と権利の帰属に関する初歩的な証明になります。逆にいうと、著作権登録をしていなかった場合は、いざという時に多大な立証負担を強いられるリスクを抱えるこということになります。
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書類に不備がないか、形式にあっているかを確認する形式的な審査は行われます。
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ユーザーマニュアルについては厳密に規定されておらず、版権保護センター担当者の判断によって要求が異なる可能性があります。担当者によってフォーマットを指示される場合もあります。
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外部委託してソフトウェアを開発した場合は、著作権が譲渡されている旨の契約書の提出が必要になります。
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ソースコードや定義ファイルなどの資料である必要があります。
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図などが入っており、1ページに30行に満たなくても問題ない場合もございます。フォーマットにつきましては弊社よりアドバイスさせて頂きます。また、当局に確認が必要な事項がございましたら、迅速に確認いたします。
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提出自体は日本のままで可能です。ただし、版権保護センターの担当者からソフトウェアの内容等について説明を求められることがあり、これに対応するために中国語への翻訳が必要となる場合があります。(翻訳が必要となった場合は、別途翻訳代を申し受けます)
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ソフトウェア著作権登録の規定にはございませんが、現地当局のシステムの関係上、正しく認識がされない可能性があるので、名称に含まない方が良いでしょう。
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日本外務省の公印確認は発行日から3ヶ月以内のものに限られます。また、中国領事館認証は、発行日から6ヶ月以内のものである必要があります。
中国にソフトウェア著作権を申請する際には、最新の登記簿を提出することになっていますが、有効期限等は規定されていません。
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権利行使、コピー品・模倣品対策等について
著作権に基づく権利侵害の申立ては版権局に行います。
版権局は国家版権局と地方版権局に別れ、全国規模と国家版権局が認めれば国家版権局で、それ以外は地方版権局に申し立てることになります。
また、申立てによって侵害行為の停止、違法所得の没収、海賊版の没収などは行われますが、著作権者への損害賠償を命じる権限はありません。
損害賠償を求める場合は民事訴訟を提起する必要がありますが、一般的に訴訟コストは高額になるため、費用対効果を十分に検討することが必要です。
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著作権侵害の申し立てには、権利証明書を提出しなければなりません。
この権利証明書は実務上以下の2つで認められます。
- 日本の登録の第一発行年月日等の登録事項証明書 (※この場合、外務省の公印確認が必要)
- 中国における著作権登録書
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中国では日本と異なり、著作権侵害の訴えは非親告罪となります。
ただし実務上は、権利者の訴え無しに立件されることは無いようです。