著作権登録のメリット
著作権関連の訴訟においては、権利の有効性に関する証拠資料の準備には大変な労力を要します。その立証負担の軽減を図るうえで著作権登録が有効となります。特に中国では模倣トラブルを想定しておく必要性が高いため、著作権登録を活用して予めリスクに備える企業が増えています。
中国での著作権登録には以下のようなメリットがあります。
中国での著作権登録のメリット
- 未公表の著作物、公表したくない著作物、公開部数が少ない著作物であっても、その著作物の存在を立証でき、第三者に対して著作者であることを主張できます。
- 著作権侵害等の事件が発生した場合、自らが著作者であることを立証する証拠書類となり得ます。
- 著作権侵害行為に対する行政処罰を求める際に、証拠書類のひとつとして利用することが出来ます。
- 第三者による冒認的な商標出願(悪意先駆商標)に対して、その登録を排除するための理由である「既得権保護」の対象として著作権の存在を主張できる場合があります。著作権登録をしておくことで、その際の立証の負担を小さくするこができます。
中国著作権登録の必要書類
(1)申請人が捺印した登録申請書
お客様(申請人)の基本情報をご提供いただき、それに基づいて当社で書類を作成致します。この書面に捺印して頂く流れとなります。作品の見本申請人及び作者の主体資格証明資料
- 法人の場合:登記簿謄本など
- 個人の場合:身分証明書のコピー
(2)作者がサインした作品に関する説明書類
創作の目的、用途、構想から完成されるまでの過程及び作品の独創性についての説明が必要となります。
(3)申請人が捺印した委任状(原本)
当社で委任状を準備しますので、書面に捺印して頂きます。
(4)申請人が捺印した権利保証書(原本)
登録申請する作品の権利が申請人にあり、提出した書類すべてが真実かつ合法的なものであることを保証するための書面で、申請人が捺印が必要です。
(※決められた書式がありますので、ご依頼された場合、申請人様からサイン及び捺印して頂ければ結構です。)
なお、上記の書類は原則として中国語で提出する必要があります。
日本語等の書類は中国語への翻訳が必要となります。
登録までの所要時間
申請後1~2ヶ月程度で登録となります。
中国著作権登録の料金はこちらのページをご参照ください
中国著作権登録に関する「よくある質問」はこちらのページをご参照ください